文化財保護法第二条第1項に規定される有形文化財のうち、建造物を除く文化財(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上または芸術価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料、美術工芸品)、日本国内に所在する、屋内展示可能なもの、保存、修復に伴う社会的意義の高いものの保存・修復事業。
本学の専任教員
※学内締切までに申請書一式をsankangaku-web@kanagawa-u.ac.jpまで送付ください。
※所属長の承諾、公印のとりつけは事務方で行います。
※冬休みを挟むため学内締切が前倒しになっています。
500万円以内/件