経済・金融およびこれらに関する法制に係る研究。
具体的には、経済分野では、経済理論、経済統計学、経済政策、経済史、財政学、金融論およびこれらに準ずるもの。
法律分野では、民法、商法、経済法、その他の金融・経済に関する法律。
60 歳未満(本年 12 月末現在)の日本の大学の教授、准教授、専任講師、助教(外国の大学に在籍している日本人研究者を含みます。)の研究、またはこれらの研究者による共同研究(共同研究者には大学院生、外国の大学に在籍している外国人研究者を含みます。)。ただし、2016 年度に単独または共同研究の代表者として、当財団の研究または刊行助成を受けた方は選考の対象外とします。
また、2017 年度以前に当財団の研究または刊行助成を受けた方(共同研究者を含みます。) は対象としますが、研究成果を報告されていない場合には、次のようなケースを含め、選考の対象外とします。
・単独または共同研究の代表者として研究または刊行助成を受け、研究成果を報告していない方から、共同研究者として申込みがあった場合。
・共同研究者として研究または刊行助成を受けていた方から、当該共同研究について代表 者から研究成果が報告されていないにもかかわらず、単独または共同研究(代表者であるか共同研究者であるかを問いません。)による研究または刊行助成の申込みがあった場合。
なお、若手研究者が行う研究で、わが国の金融・経済に関する現下の重要課題に係る研究、例えば、金融政策、財政政策・国債管理政策、金融市場、金融税制、金融規制および金融・企業法制(担保・保証、金融商品取引法、会社法、企業の社会的責任、情報の開示と保護、消費者保護、紛争解決・執行・倒産を含みます。)に係る研究を優先的に助成します。