(2)国際技術交流援助(海外渡航・滞在)
広く将来の電気・エネルギー分野の発展に資する技術の向上を目的とした調査・研究、成果発表、共同研究などのための海外渡航・滞在
(2)国際技術交流援助(海外渡航・滞在)上期および下期
国内の大学又は同等の研究機関に所属する若手研究者。学生の場合は応募および給付双方の時点で大学院生であること(学部生不可)
2020年4月1日時点で40歳未満であること。
(2)国際技術交流援助(海外渡航・滞在)上期および下期
北南米欧州:20万円
オセアニア:15万円
ハワイ・アジア圏:10万円を基準に財団が決定